バックフォグやリアフォグで車検に通らない条件とは?

 

雪国や霧がよく出るような地域ではバックフォグをつけている車は割合多いと思います。

たしかに後部から見れば目立つので事故予防になるかもしれませんし、また恰好も良いかもしれません。

ただ問題はやはり車検に通るかどうかということで、今回はバックフォグと車検について説明をしたいと思います。

 

バックフォグと保安基準

 

車検では保安基準に沿って通るかどうかが判断されます。

バックフォグについては保安基準第37状の2(後部霧灯)に規定があります。

内容としては以下のようなものになっていて

 

  • 前照灯かフロントフォグランプが点灯しているときだけ点灯でき、かつバックフォグだけ独立して消灯できる
  • 色は赤色であること
  • 照射光線は他の交通を妨げないこと
  • 原動機を停止し、かつ運転席の扉を開けたときに音により警報できること
  • 点灯状態を運転者に表示する装置があること

 

というような基準を満たさないといけません。

ということで独立して消灯できないといけないので、ブレーキと連動して点灯するタイプも違法となり車検には通らないとなります。

通常ドライバーが考えるバックフォグはこのどれかの基準に抵触することが多いと思います。

まとめれば独立して社内からスイッチで点灯と消灯をコントロールできるものでないといけません。

市販でも車検対応としているバックフォグでもこのどれかの基準に抵触するものも案外多いので注意して購入してほしいと思います。

 

バックフォグと後方への影響

 

バックフォグはネット上でもいくつか言われていますが、光軸がまっすぐ後ろの車両に向かっていることが多く、かなりまぶしい光となります。

上記の保安基準にも他の交通の妨げとならないということが車検の保安基準にも入っていますが、車検うんぬんの前にバックフォグはもともと後方の事故を誘因する危険なものというところもあることは認識しておいてください。

 

バックフォグの基準をすべて満たしてもグレーゾーン?

 

保安基準からしますと上記の基準を満たせば通らないということはないと考えても良いのですが、車検場や車検業者次第では通らないと判断されることもあるでしょう。

輸入車だとデフォルトでバックフォグ装備の車種も一部にありますが、後付の車種の場合には基本的にバックフォグには慎重に検討したほうが良いと思います。

特に車検対応ではないバックフォグはつけないほうが良いと思います。

 

バックフォグの配線を切っておくと車検には通るのか?

 

車検では違法改造の部品やパーツがあれば、車検時のみ隠したり、配線を切っておくと通るものもあります。

しかしバックフォグの場合にはこのような対応をしていても落とされてしまうこともあります。

車検に通すという観点からいきますとバックフォグについては装着自体をやめて車検に出す、車検場に行くというほうが無難といえます。

 

バックフォグと公道での警察

 

上記のような基準を満たさないバックフォグを装着していると車検もそうですが、公道で警察に止められることもあります。

あまりバックフォグ自体のサンプルが少ないのですが、実際に止められて違法改造と処理されたケースを知っています。

バックフォグということで夜など暗いタイミングでたまたま後ろの車がパトカーだったときには止められることもあります。

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