仮ナンバーは代理人でも取得できるのか?

 

車検切れとなれば仮ナンバーを市役所や区役所に申請するということが出てきます。

車検切れとなるくらいですから本人は忙しいことも多いわけですが、そのため代理で別の家族などが仮ナンバーの申請をしなければいけないということも出てくることもあります。

このような代理人による仮ナンバー申請ができるのかについて説明をしたいと思います。

 

仮ナンバーでの代理人

 

仮ナンバーでは

 

  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 運転免許証など本人確認ができるもの

 

というような必要書類があってはじめて申請ができます。

特に自賠責保険は有効期限が残ったものがないと仮ナンバーの申請はおりませんので注意が必要です。

ここで見てほしいのが本人確認用の運転免許証といった書類です。

たとえばこの本人に代理人がなれば問題がないとなり、車検証や自賠責保険証明書の名義と違っていても特に問題はありません。

また名義が違っても委任状といったものも必要ありません。

 

参照

車検の有効期限の延長を受ける方法

 

自賠責保険が切れていればまず加入をしなければ仮ナンバーも取得できません。

数日単位で加入もできますが、割高でもありますし、またどうせこの後車検を通すということであれば25ヶ月分の加入をしたほうが良いと思います。

 

参照

自賠責保険で25ヶ月や37ヶ月加入期間が存在する理由

 

代理人と本人との居住地が違う

 

この仮ナンバーは市役所や区役所といった行政で取得申請を行います。

このときに代理人と本人とが居住地が別で、極端な場合には他府県という場合もあります。

しかし代理人が仮ナンバーの取得をするのは代理人の居住地を管轄する市役所などで構いません。

またどうせ仮ナンバーを本人に渡すなどをするという場合には、本人の居住地を管轄する市役所などに手続きもできます。

自分たちにとって都合の良い市役所を選べば問題ありません。

 

仮ナンバー取得後の車検

 

代理人に仮ナンバーの取得を依頼するということは本人に時間がないのかもしれません。

その後の車検も代理人が行うこともあるかもしれませんが、

 

  • 代理人がそのまま車検場でユーザー車検、車検業者まで車を持ち込むということも可能
  • 仮ナンバーをつけて代理人が運転して車検場、車検業者まで持ち込んで構わない

 

となります。

ただし任意保険が切れていることもあるので事故をすれば非常にやっかいな場合もありますので、くれぐれも慎重に運転してください。

 

参照

車検切れで自賠責保険に加入すれば事故をしても大丈夫?

 

仮ナンバー取得が面倒なときは

 

有効期限は5日ということで非常に短期間になっていて、かつ車検場や業者以外のところには基本行けません。

それでも代理人に仮ナンバーを取得してもらうとなると上記のように大変なところもあります。

面倒と感じたりすれば車を運んでもらえる車検業者に連絡すれば、この連絡だけで後はお金を支払えば自動的に車検に通して納車してくれます。

忙しい方はこの方法を検討したほうが良いかもしれません。

任意保険切れで事故というリスクもなくすこともできます。

このサイトの下のほうにも付近の車検業者をネット上で検索できるサイトを紹介していますので、このようなサイトも活用してみましょう。

整備工場などだと車も運んでもらって、そのまま車検にも通してもらえるはずです。

 

参照

車検を通す7つの業者を徹底比較

車検料金は車検業者ごとにここまで違う!

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