マフラーを短縮して車の真ん中までにしても車検に通るか?

 

マフラーを短くしたいという場合もありますが、中には極端に見えないくらいにまでマフラーを短くしたいという場合もあるようです。

今回は質問をもらった内容について参考までにシェアしたいので回答するページとなりますが、バンパー付近にまったくマフラーが見えない程度までマフラーを短くするというケースと車検について説明をしたいと思います。

 

マフラーの保安基準

 

マフラーを短縮することについては保安基準第31条(排ガス規定)が関係してきます。

またその中の検査規定5-55が特に関係が深いといえます。

これによれば

 

  • 排気管が車室内に配管されているもの
  • 排気管の取付けが確実でないもの又は損傷しているもの
  • 排気管は排気ガス等により自動車(けん引自動車も含む)もしくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれがあるもの

 

このようなマフラーは保安基準に抵触するとしています。

マフラーを短縮して、特に車の下でマフラーの開口部があるというのは特に1つめの基準に抵触する可能性があるとなり車検に通らないとされます。

マフラーの腐食によって短くなるのも車検に通らないということになってくることもあり、マフラーの人口的な短縮化というのはこの規定に抵触することになってきます。

 

マフラーの騒音規制

 

他にもマフラーについては音量規制、騒音規制とがあります。

デシベルでの音量規制となっていて、ニュートラルからスタートさせてエンジンを回転させた状態での騒音検査がなされます。

ただマフラーを車の中間あたりまで短縮させてもこの騒音規制にかかることは少ないのですし、また抵触したとしてもサイレンサーを溶接すれば車検については問題がありません。

 

参照

車検でのマフラー音量の合格基準

 

やはりマフラーを短縮して切るという場合には検査規定5-55のほうが抵触する可能性は高いと思います。

 

マフラーを短縮することと安全性

 

また車検うんぬんはともかくとして、マフラーの開口部が車の下に来るような状態ではドライバーや同乗者の命にも重大な危険となってきます。

簡単にいえば自殺をするときに車内で練炭を焚くという方法が一時期流行りましたが、その状態で毎日車に乗るようなものです。

マフラーの開口部から車内に一酸化炭素が入り込み、たとえ窓を開けていても生命の危険があると考えて良いでしょう。

少なくても健康に障害が出てくることは容易に想像がつきます。

言わずもがなですが、車とは恰好よりも安全性を最優先するべきでマフラーの開口部は車の下に来るようにすることは大きな後悔をすることになるでしょう。

マフラーは短くすることも、逆に長くすることにも強い規制がかけられています。

詳しくは以下のページで説明をしていますが、マフラーについてはあまり保安基準にグレーゾーンというのはなく通らないマフラーは通らないということが多いように思います。

 

参照

マフラーの長さの保安基準とその対策

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