仮ナンバーで車検を受ければナンバーは変わるのか?

 

車検切れとなると仮ナンバーを取得しなければ公道を走行できません。

仮ナンバー取得によって車検場、車検業者まで運転し、車を持ち込み車検に通すこともできるようになります。

ただし車検切れとなるとお気に入りのナンバーを取得していた場合に、その番号が変わってしまうのではないかと不安になることもあるようです。

今回は車検切れを2つのパターンに分けて、ナンバーが変わる場合と変わらない場合との違いについて説明をしたいと思います。

 

車検切れと罰則

 

最初に車検切れでの車検の方法について説明をします。

冒頭でも説明をしましたが、

 

  • 仮ナンバーを取得する
  • 車検業者、あるいはレッカーチャーターによって車を運んでもらう

 

というような方法をとり、車検を通さないといけません。

少しの間だからと車検が切れたまま運転して警察に見つかると免停、事故をして自賠責や任意保険も切れていると一生の棒に振ることもあります。

 

参照

車検が切れた車を運転していたときの罰則の内容とは?

 

絶対に公道を走行するのはやめておきましょう。

レッカーについてはJAFが有名かもしれませんが、規則で車検切れ車両の運搬は禁止しているようです。

レッカーだとこのようなこともあるので、運搬してくれる車検業者を探すほうが無難かもしれません。

 

参照

車検切れでレッカーをJAFに依頼できるか?

 

仮ナンバーの2つのパターン

 

車検切れといっても大きく分ければ2つに分類できます。

 

  • ナンバーを返却している場合
  • ナンバーをつけたまま放置している場合

 

ナンバーについてたとえ車検切れでまったく走行していないとしても自動車税が課税されてきます。

毎年5月ごろに納付書が届くものですが、ドライバーによってこの自動車税を嫌がってナンバーを返却してしまう場合も多いかと思います。

ナンバー返却した場合には今回車検を通した場合には、別の新しいナンバーとなってしまいます。

しかしナンバーを返却せずに今回仮ナンバーを取得したりして車検に通す場合には、継続車検となるので以前のナンバーがそのまま使えることになります。

つまりナンバーを返却していたかどうかで今までのナンバーがそのままかどうかが変わるということになります。

 

参照

車検切れの車のナンバープレートは返却する義務がある?

 

ナンバーはそのままになるのですが、ナンバーを返却していなくて自動車税も何年か未納となっていれば、その未納分をすべて完納しないと車検に通すこともできません。

この点はよく注意して欲しいと思います。

もしこれに気づかずに車検業者に出せば、後から陸運局から未納について指摘を受けるので、車検に通す期間が大幅に後ろになってしまうこともあります。

 

仮ナンバーの有効期限の行先

 

仮ナンバーを取得すれば普通に自由に運転して良いと勘違いするドライバーもいるようですが、警察や公務員に見つけると法的罰則を受けてしまうリスクもあります。

 

参照

仮ナンバーで行ける場所や行先とは?

 

あくまでも車検に通すための運転しかしてはいけないと押さえておき、ドライブや買い物なども控えるようにしましょう。

また有効期限も5日しかないので、さっさと通してしまわないと何度も市役所に行かないといけないことになるので注意が必要です。

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