車検証の登録番号の変更パターンとその手続き方法

 

車に備え付けている車検証というのは案外その見方がわからないこともあります。

今回説明する登録番号もその1つで、よく質問を受ける点についてまとめてみたいと思います。

 

車検証の登録番号とは?

 

車検証の一番左上の欄に

 

「自動車登録番号または車両番号」

 

というものがあると思いますが、一般的に登録番号というのはこの欄に記載されているものをさします。

表記されている内容を見てもらうとわかりますが、車に設置されているナンバープレートに記載されている番号を指しています。

 

登録番号が変更されるパターン

 

  • 好みの数字があってそれにドライバーが変更申請をしたとき
  • 語呂合わせが悪いなどドライバーが任意に変更申請をしたとき
  • 他府県に移転登録をしたとき(引越しをして住所変更をするなど)
  • 中古車売買を行ったとき
  • 中古車売買をした車両であれば一時的に所有した車屋が移転したとき
  • ナンバープレートの事故等による損傷をしたとき
  • ナンバープレートの紛失や盗難にあったとき

 

主にこのようなケースで登録番号が変更となることがあります。

引越し、事故、売買などがあったときに登録番号が変わることもあるということです。

 

ユーザー車検と同時に登録番号の変更ができるのか?

 

自分で運輸支局に車を持ち込み、ドライバー自身で車検に通すという方法があります。

このときにはいくつかの書類を作成するわけですが、継続検査申請書という書類の中に

 

「希望自動車登録番号欄」

 

というものがあります。

これを見て車検と同時に簡単に登録番号、ナンバープレートの変更ができると勘違いする人も多いのですが、そうではありません。

この欄を使用して登録番号を車検と同時に行うには、車検の前に登録番号の変更申請をしておき予約をしておかないといけません。

そしてこの番号欄に記載するというように使用するものとなっています。

 

登録番号変更をすれば登録年月日も変更されるのか?

 

登録番号と登録日とはまた別の概念となっています。

つまり登録番号を変えたとしても年月日の変更はされません。

登録日とは新車時のディーラー等による登録された日を指しますが、登録番号とは独立した概念となっています。

登録日を変更すれば中古車のように見られてしまうのですが、番号変更をしてもその心配はありませんので安心して良いでしょう。

 

登録番号の変更申請の方法

 

手続きは運輸支局に対して行います。

 

  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 委任状(代理人による場合)
  • 印鑑

 

このような書類などを事前に用意しておくことが必要となっています。

あとは当日運輸支局にある書類を作成して届出します。

登録番号の変更費用は2000円程度となっています。

またナンバープレートの変更も行いますので、当日は車の持ち込みも行う必要があります。

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