車検ではフロントガラスにシールやドライブレコーダーを貼っても通るのか?

 

車検については保安基準をもとに通るかどうかは判断されます。

ただしフロントガラスの保安基準はあいまいで、シールやドライブレコーダーを貼るという行為は微妙な問題もあります。

 

フロントガラスの保安基準

 

保安基準第29条(窓ガラス)、告示(第195条)という規定がフロントガラスに関係してきます。

それによれば

 

  • 損傷したときに運転者の視野が確保できること
  • 用意に貫通されないこと
  • 透明で、運転者の視野を妨げるひずみのないこと

 

というような内容となっています。

この点、ドライブレコーダーやシールというのは透明という箇所では微妙ですが、検査官によって通ると判断されるものもあります。

問題は貼り方となります。

 

参照

飛び石で傷の入ったフロントガラスで車検には通るのか?

 

車検とフロントガラスへシールを貼ること

 

フロントガラスにシールを貼るということもありますが、この場合には貼る位置が通るかどうかの基準となっています。

 

「フロントガラスの上部5分の1までの位置にシールを貼ることは構わない」

 

という判断基準があります。

このラインだと運転者の視野を妨げるという規定に抵触しないと判断するようになります。

 

フロントガラスへのシールはフィルム状のものしか通らない

 

ただし上部20%といった位置であってもシールはフィルム状のものしか通らないとされています。

シールというとどうしても紙状の向こうが見えないようなものをイメージしてしまいますが、フロントガラスには透過性のあるシールしか通らないということです。

あとは車検証のシールくらいです。

フィルム状だと前方の視界を妨げないということで通るとされます。

 

フロントガラスへのステッカーや紙

 

上記で説明しました上部5分の1というのは透過したフィルムに限られます。

そのためシールでも向こうが見えないものに限ります。

他によくフロントガラスに貼っているものとしては

 

  • ステッカー

 

などがありますが、これは剥がしておかないと通らないと判断されることが多いといって良いでしょう。

 

フロントガラスへ貼るドライブレコーダーやETCアンテナ

 

説明書通りに設置したとしても

 

  • ドライブレコーダー
  • ETCアンテナ

 

などでフロントガラスの上部、あるいは下部のほうに貼るタイプのものもあります。

これについては通常通らないと判断されることは少ないといって良いです。

ドライバーの方でドライブレコーダーなどを車検時に心配する人も多いのですが、今まで指摘されたり、それが原因で落ちたということは聞きません。

ただしフロントガラスの真ん中など視界に入りやすい箇所への貼り付けはどうかと思いますので、以下のような目立たない箇所への貼り付けを守ってほしいと思います。

 

  • フロントガラス上部20%以内の箇所に貼る
  • ルームミラー裏に貼る

 

ということを守れば通らないことはないといえるでしょう。

 

カーナビやスマホとフロントガラス

 

上記のようにドライブレコーダーやETCアンテナはやむを得ないものとして通るわけですが、

 

  • カーナビ
  • スマホ

 

のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。

 

警察とフロントガラスへ貼る行為

 

厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべきといえます。

道路交通法第55条(乗車積載方法違反)に該当することもあるので、警察官次第では捕まることもないとはいえません。

フロントガラス付近に人形などをおいている車両もあるのですが、今回のような規定以外のものを貼ったり置くのは車検以外でもやや危険性があると考えて良いでしょう。

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